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商標審査基準の改訂について

このたび、特許庁において「商標審査基準」の改訂がなされ、平成28年4月1日以降の審査に適用されることになりました。

 参考:商標審査基準〔改訂第12版〕について(特許庁WEBサイト)

改訂のポイントの一つとして、商標法第3条第1項第6号の基準において、商標がその商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合等の、具体的事情が明記されたことが挙げられます。

 参考:キャッチフレーズも商標 特許庁、原則拒否から転換(日本経済新聞 電子版)

当社では、平成26年度に特許庁から委託を受け、「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究」を実施しました。特許庁における「商標審査基準ワーキンググループ」においても、当社で実施した「キャッチフレーズ等の識別力に関する調査研究」の内容に基づき、キャッチフレーズ等の取り扱いに関する検討がなされました。

 参考:標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について(案)(特許庁WEBサイト)

当社では、平成27年度にも「色彩のみからなる商標」や「商標におけるコンセント制度」をテーマとした、調査研究を行っております。商標に関する業務のお問い合わせは、下記フォームからお願い致します。

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