立体商標・動きの商標・位置商標(図面作成)
立体商標とは
- 食品の容器
- 飲料水のボトル
- 特徴的な看板
- イメージキャラクター
などの立体的形状については、立体商標として商標登録が認められるケースがあります。ロゴなしの容器やボトルについても、立体商標として登録が認められるケースが増えたことで、大きな注目を集めています。
新しい商標(動きの商標・位置商標)の図面作成
商標法の改正により、2015年4月1日より、
- 動きの商標(文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標)
- 位置商標(文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標)
- 色彩のみからなる商標(単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標)
- 音の商標(音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標)
などについても、商標登録出願が認められるようになりました。
弊社では、「動きの商標」や「位置商標」の出願に必要な、図面の作成にも対応を致します。
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